改正健康増進法が施行されていますがそのような今の時代、大学での動向の一つをお話しましょう。改正健康増進法では受動喫煙防止が大きい眼目となり、そのため学校などの教育機関は屋内が全面禁煙となります。学校の中でも大学では、屋外であれば喫煙所設置することはできます。ただ、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所、という制限があり、受動喫煙が防止できない場合は屋外喫煙所を設置しなくてもかまいません。基本的には敷地内禁煙となっています。

さて、今や就職時に喫煙者は応募できない、採用しない、という企業も少なくありませんが、大学として、例えば長崎大学では喫煙者を教職員に採用しないとしていますし、大分大学では非喫煙者の優先採用を実施し、採用面接時などには喫煙習慣を確認しています。

また、改正健康増進法施行前に、信州大学では敷地禁煙化を実現し、学生に対する禁煙教育を徹底させ、学生の禁煙に取り組みました。その理由としては学生の喫煙が続ければ就職率の低下が生じ、大学の評価が低下する、そうなれば大学への受験者の激減へとつながり、大学の存亡の危機となる、ということを危惧したと言われています。

ところで大学敷地内での禁煙どころではない、大学生になろうとする入学希望者に対する喫煙の制限があることをご存知でしょうか。つまり入学制限があるということです。具体的には、喫煙者は入学試験を受験することができない、というで、そのような大学がいくつかあります。例えば、北海道科学大学(北海道薬科大学と統合)、追手門学院大学、一宮研伸大学(旧・愛知きわみ看護短期大学)、名古屋女子大学、神戸薬科大学、崇城大学薬学部などが有名です。ご覧のように医療系の私立大学が主となっていますが、このような大学が今後も増加することが予想されます。すなわち、喫煙者は受験できない、入学できない、入学にあたって禁煙宣言提出、入学後喫煙者退学、などの厳しい制限がある、ということになります。

受動喫煙が話題になると「喫煙する権利」があるとの意見がありますが、いつでもどこでも「飲酒する権利」があるとの意見が通らないことと同じではないでしょうか。

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西安、中国

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